「受動喫煙防止対策助成金」

対象事業主

◎ 労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ)第28条の第二種施設を営む者に限る)であること(下図参照)。
※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。


業種 常時雇用する労働者数 資本金
小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など 100人以下 5,000万円以下
卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業など 100人以下 1億円以下

助成対象

◎ 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
◎ 一定の要件を満たす屋外喫煙所の設置に必要な経費


(参考)各措置の違い

助成対象 要件 喫煙以下での使用
喫煙専用室を設置・改修する場合 ○入り口における風速が毎秒0.2m以上
○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
○煙を屋外または外部の場所に排気すること。
不可
指定たばこ専用喫煙室を設置・改修する場合 ○入り口における風速が毎秒0.2m以上
○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
○煙を屋外または外部の場所に排気すること。
屋外喫煙所を設置・改修する場合 ○事業場の屋内を全面禁煙とすること。
○煙を屋外または外部の場所に排気すること。
○喫煙所の直近の建物の出入口等における浮遊粉じん濃度が増加しないこと。
不可

助成率、助成額

喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 2分の1(飲食店は3分の2)上限100万円


(参考) 助成対象の範囲

認められるもの 認められないもの
・電気工事、建築工事、配管工事等に係る人件費、材料費、運搬費、設計費(喫煙専用室等の性能に直接寄与する部分。(設計管理料含む。)、管理費 ・デザイン料(喫煙専用室の外観や内装など、受動喫煙の防止の用に直接寄与しない部分)
・助成金の申請書作成や見積書作成のための費用(事前調査費用含む。)
・申請の代行のための費用(例:社会保険労務士への報酬)
・喫煙区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション、ドア、エアーカーテン
・換気装置、空気清浄装置、人感センサー
・ガラリ、給気扇、差圧式吸気口
・照明機器
・消防法等の他法令で設置が義務付けられている機械装置
・灰皿、出入り口に取り付けるのれん(備品は喫煙専用室等に備え付けて使用するものに限ります。)
・喫煙区域内を区切るためのパーティション、ドア、エアーカーテン(受動喫煙の防止効果に寄与するものは助成対象となりうる)
・消耗品(機械装置等の購入時に付属しているものは助成対象となります。)
・映像機器、音響機器、絵画、観葉植物、本棚
・机、椅子(固定式も助成対象外)
・喫煙専用室の出入口前に設ける部屋(いわゆる前室)に係る費用
・建築基準法、消防法等の他法令で設置が義務付けられている手続きに係る費用(手数料を含む。なお、人件費、旅費等については実費での精算となります。) ・土地の取得に係る費用
特別に必要と認められる場合に限り、助成対象と認められるもの
・建物の増設費用(喫煙専用室等の設置のために建物の増設が必要な場合に限る。)
・既存施設の解体、移設に係る経費(問Ⅲ-6 参照)
・設備設備設備(エアコン等)(問Ⅲ-7 参照)
・建物と屋外喫煙所をつなぐ渡り廊下(問Ⅲ-8 参照)
・要件の確認のための測定の費用(厚生労働省の実施する委託事業で貸与を受けられなかったなど、特段考慮すべき事情がある場合に限ります。)

※申請に当たっては、喫煙室の設置等の事業計画の内容が技術的及び経済的な観点から妥当であることが必要です。
特に経済的な観点の目安として、単位面積当たりの助成対象経費が下の表に掲げる上限を超える場合、合理的な理由があると都道府県労働局長が認める場合を除き、単位面積当たりの助成対象経費上限額までで助成金の交付決定を行いますのでご注意ください。

例)飲食店以外の事業場が3m 2 の屋外喫煙所を設置する計画の場合、合理的な理由が認められない限り、助成対象経費として3m 2 ×60万円 /m 2 =180万円まで(助成額にして90万円まで)しか認められません。


交付対象 設置を行おうとする喫煙室等の単位面積当たりの助成対象経費上限額
 ①喫煙室の設置・改修
 ②指定たばこ専用喫煙室等の設置・改修
 ③屋外喫煙室の設置・改修
 60万円/㎡

申請手続きの流れ

※ 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
※ 助成金の支給は工事実施後となります(概算払いではありません)。

助成金